提言: わたしたちは 37.5度の発熱を病児扱いせず、保育園で責任をもってお預かりします。
保育園や幼稚園にお子さんを預けていて、『37.5度以上の熱が出たから、すぐに迎えにきてください。翌日は大事をとって園を休むようにしてください。』、そのように保育園の先生から指示されて、翌日にはお子さんの体調が落ちついたんだけど、やむなく保育園を休ませて、仕事も休んだ経験のあるお母さんや、お父さんたちが今なお数多くいらっしゃいます。
核家族化や共働き家庭がふえつづけ、ワークライフバランスがもとめられている社会で、24時間保育や英語保育などをうたう 『あたらしい形の保育園(?)』がつくられ続ける現在でも、上記のような状況が変わっていかないのは不思議ですね。
では、なぜ 「37.5度」でお迎えや園を休むことを強要されるのか、その根拠はあまり知らされていない現状があります。
厚生労働省が改訂し、保育園の保育士が子どもを保育する際の基準とする学習要領でもある保育所保育指針や、それぞれの市町村にある保育園の運営基準などをたぐっても、「37.5度以上で(お迎えの要請もふくめて)保護者に連絡する」旨の記載はあっても、肝心の、『37.5度』の数値を基準に、なぜ一律に、お迎えをしていただき、園を休んでいただくといった対応になるのか、その明確な理由を記載している資料はありません。
結局、推測するしかないのですが、その対応の根拠は、医師法と薬事法で定める医師免許をもつ人間以外の「医業の禁止」と、保育所保育指針にあった以下の項目が深く関係しているものと考えられます。
4 疾病異常等に関する対応 (出典:保育所保育指針 第12章 健康・安全に関する留意事項)
(1) 感染症
ア 保育中に、感染症の疑いのある病気の子どもを発見したときは、嘱託医に相談して指示を受けるとともに、保護者との連絡を密にし、必要な処置をする。
イ 保育所で、感染症の発生が分かったときには、嘱託医の指導の下に、他の保護者にも連絡をとる。感染症にかかった子どもについては、嘱託医やかかりつけの医師の指示に従うように保護者の協力を求める。特に、いわゆる学校伝染病として定められている病気にかかった子どもが保育所に再び通い始める時期は、その出席停止期間を基本とし、子どもの回復状態に応じて、他の子どもへの感染の防止が図られるよう、嘱託医やかかりつけの医師などの意見を踏まえて、保護者に指導する。また、学校伝染病に定められていない感染症については、嘱託医などの指示に従う。
保育園や幼稚園にお子さんを預けていて、『37.5度以上の熱が出たから、すぐに迎えにきてください。翌日は大事をとって園を休むようにしてください。』、そのように保育園の先生から指示されて、翌日にはお子さんの体調が落ちついたんだけど、やむなく保育園を休ませて、仕事も休んだ経験のあるお母さんや、お父さんたちが今なお数多くいらっしゃいます。
核家族化や共働き家庭がふえつづけ、ワークライフバランスがもとめられている社会で、24時間保育や英語保育などをうたう 『あたらしい形の保育園(?)』がつくられ続ける現在でも、上記のような状況が変わっていかないのは不思議ですね。
では、なぜ 「37.5度」でお迎えや園を休むことを強要されるのか、その根拠はあまり知らされていない現状があります。
厚生労働省が改訂し、保育園の保育士が子どもを保育する際の基準とする学習要領でもある保育所保育指針や、それぞれの市町村にある保育園の運営基準などをたぐっても、「37.5度以上で(お迎えの要請もふくめて)保護者に連絡する」旨の記載はあっても、肝心の、『37.5度』の数値を基準に、なぜ一律に、お迎えをしていただき、園を休んでいただくといった対応になるのか、その明確な理由を記載している資料はありません。
結局、推測するしかないのですが、その対応の根拠は、医師法と薬事法で定める医師免許をもつ人間以外の「医業の禁止」と、保育所保育指針にあった以下の項目が深く関係しているものと考えられます。
4 疾病異常等に関する対応 (出典:保育所保育指針 第12章 健康・安全に関する留意事項)
(1) 感染症
ア 保育中に、感染症の疑いのある病気の子どもを発見したときは、嘱託医に相談して指示を受けるとともに、保護者との連絡を密にし、必要な処置をする。
イ 保育所で、感染症の発生が分かったときには、嘱託医の指導の下に、他の保護者にも連絡をとる。感染症にかかった子どもについては、嘱託医やかかりつけの医師の指示に従うように保護者の協力を求める。特に、いわゆる学校伝染病として定められている病気にかかった子どもが保育所に再び通い始める時期は、その出席停止期間を基本とし、子どもの回復状態に応じて、他の子どもへの感染の防止が図られるよう、嘱託医やかかりつけの医師などの意見を踏まえて、保護者に指導する。また、学校伝染病に定められていない感染症については、嘱託医などの指示に従う。
乳幼児(0歳の赤ちゃんから6歳ぐらいまでの子ども)の微熱、発熱が何度からか?という問いに明確な答えはありません。
ここまで、37.5度の発熱があったときはウィルス性の感染症にかかった可能性があるから、保育園では感染の防止のために、保護者にお迎えに来ていただき、翌日は休んでいただく対応をするといった話をしてきました。
では、37.5度以上の体温上昇を目安に、保育所保育指針で「感染症の疑いのある病気の子どもを発見したときは、嘱託医に相談して指示を受けるとともに、保護者との連絡を密にし、必要な処置を」することが望ましいとされているし、薬事法に関連して、保育園で保育士が子どもに薬を飲ませていいものか、飲ませないほうがいいのかも、園によって対応が別れるような現状で、医師法で禁止されている『医行為』にあたりそうなことを行なっていいのかどうか、不安がぬぐえない!という保育園関係者もいることでしょう。